2025年4月からの失業手当(失業保険)大改正をわかりやすく解説!転職を考えている人はチャンス!

2025年4月から、失業手当(雇用保険)のルールが大きく変わります。自己都合退職を考えている方や、転職活動を始める方にはとても重要なポイントです。ここでは、主な変更点をわかりやすくまとめました。

主な変更点まとめ

  • 自己都合退職の「給付制限期間」が短縮
  • 教育訓練を受けると給付制限が解除
  • 5年以内に3回以上の自己都合退職は制限が延長
  • 就業促進手当の見直し

1. 給付制限期間が「2か月→1か月」に短縮!

これまで自己都合退職の場合、失業手当をもらうまでに「7日間の待機期間+2か月の給付制限」が必要でした。つまり、実際にお金がもらえるまで約2か月半かかっていました。

2025年4月からは…

  • 7日間の待機期間+1か月の給付制限
  • 実際の受給開始まで「約1か月半」に短縮!

これにより、転職活動中の生活資金の不安が大きく減り、より早く安心して再就職活動ができるようになります。

2. 教育訓練の受講で「給付制限が解除」される!

新制度では、指定の教育訓練(職業訓練や国家資格取得など)を受ける場合、給付制限がなくなります。つまり、7日間の待機期間だけで、すぐに失業手当がもらえるようになります。

  • 離職期間中や離職前1年以内に対象の教育訓練を受けた場合、給付制限なし!
  • ジョブチェンジやスキルアップを目指す人には大きなメリット。

3. 5年以内に3回以上の自己都合退職は「給付制限3か月」に延長

  • 直近5年以内に自己都合退職を3回以上繰り返している場合、給付制限期間は「3か月」に延長されます。
  • 安易な転職を抑制するための措置です。

4. 就業促進手当の見直し

就業促進手当ては、失業手当をもらっている人が、支給期間を残して早く再就職した場合などに受け取れるお金です。

  • これまでの「就業手当」は廃止。
  • 「就業促進定着手当」の支給上限が30%→20%に引き下げ。
  • 早期再就職した場合の基本的な給付内容は維持されます。

変更点早見表

変更点2025年3月まで2025年4月から
給付制限期間(自己都合)2か月1か月(3回以上は3か月)
教育訓練受講時制限あり制限解除(すぐ受給)
就業手当あり廃止
就業促進定着手当上限30%20%

まとめ:転職・退職を考えている人は要チェック!

2025年4月からの制度改正で、自己都合退職者でもより早く失業手当がもらえるようになり、教育訓練を活用すればさらに有利になります。これから転職を考えている方は、制度の変更点をしっかり押さえて、計画的に行動しましょう!

参考:こんな人におすすめ!

  • 退職後すぐに生活資金が必要な人
  • 転職やジョブチェンジを目指す人
  • スキルアップや資格取得を考えている人

制度を賢く使って、安心して次のステップに進みましょう!

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